外来で医師が診察した結果、入院による治療が必要と判断した場合に入院を決定します。外来診察の際には、できるだけ保護者など、患者さんの症状を詳しくご存知の方と一緒においでください。
入院手続きに必要なもの
下記の必要書類一式を受付にご提示ください。他に必要なものがある場合、逐次ご連絡致します。
- 健康保険証
- 各種医療受給者証等
- 診察券
- 印鑑
保険証について
- 初めて入院される方は保険証をご提示ください。ご提示がない場合、全額自己負担の診療となります。
- 前回の提示から月が変わったとき、保険証の変更等があった場合、必ず保険証をご提示ください。提示がない場合、全額自己負担の診療になることがあります。 また、何らかの変更の手続き(退職等で)をしている場合は、すぐに窓口へお知らせください。
入院時の携行品
- 下着等の着替え
- 上履き(滑りづらい、物音のしない物をご用意ください)
- タオル類
- コップ、湯呑み(割れないようプラスチック類でご用意ください)
- 洗面用具一式
- その他(ティッシュ、筆記具、イヤホン、生理用品等)
- 日用品に関しては、院内の売店でもお買い求め頂けます。
※日用品に関しては、院内の売店でもお買い求め頂けます。
※現在、服薬中の薬がございましたらお薬手帳等と共にご持参の上、担当医師または看護師へお渡しください。
※盗難事故防止のため、貴重品はお持ちにならないようお願いします。
※詳しくは病棟看護師にお尋ねください。
レスパイト入院
レスパイト(respite)とは、英語で「一時的中断」「休息」「息抜き」を意味します。当院では、在宅療養を支えるため、「精神疾患を持つ患者さんの介護をされるご家族が事故や病気、冠婚葬祭などで一時的に在宅介護が困難になった場合」や 「精神疾患を持つ患者さんの介護をされるご家族の休養を目的とする場合」に利用できる短期入院(レスパイト入院)に取り組んでおります。
お申し込み・相談については、当院医療相談室までお問い合わせください。
病棟紹介
クリックすると拡大します
精神科急性期治療病棟
うつ病や統合失調症、認知症などの精神疾患の方に対し、早期回復と1日も早い社会復帰(3ヶ月以内の早期退院)を目指した短期での集中的な治療を提供しております。 また、短期の休養を目的とした治療の場としても活用していただくことが出来ます。医師、薬剤師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、臨床心理士、管理栄養士など専門の医療スタッフが集中的にかかわり、入院時から退院後の生活を視野に入れた治療と援助を行っています。
精神病棟
さまざまな精神疾患の方々のあらゆる症状に対して、幅広く対応しています。症状や治療段階に応じた診察計画を作成し、それぞれの方に合った治療とニーズに合わせた援助を提供しています。精神療養病棟
入院が長期にわたる患者さんに対し「療養」に適した環境、医療ケアを提供することを目的としています。患者さんお一人、お一人の生活スペースを広く保ち、精神科リハビリテーションや、生活機能回復訓練の時間をもうけ、豊かな療養環境を目指しています。
内科療養病棟
比較的症状が安定しており、中・長期的な治療を必要とする慢性疾患の方に対して医療・看護・リハビリテーションを提供しています。 精神疾患をお持ちで、これまで精神症状や認知症症状のために十分な内科的治療を受けられなかった方に対しても、 当院では内科医師が精神科医と共同して治療を行っていますので安心してご入院いただけます。面会について
面会時間等については、ご家族様にお渡ししている書類をご確認ください。入院費のお支払い
- 定期請求は毎月末日を締め切りとし、翌月10日前後に請求書を郵送または事務受付でお渡しします。請求書がお手元に届きましたら、なるべく早めに事務受付でお支払いください。
- 退院時は当日に請求いたしますので退院日にお支払いください。
- 入院会計は午前9時から午後5時まで行っております。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、病院の窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になった場合に、 負担を軽減させるために一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が保険者から払い戻される制度のことを言います。ただし、差額ベッド代や入院時食事療養費、入院時生活療養費等の自己負担額は対象になりません。
制度の利用について
保険証について
あらかじめ、「限度額適用認定証交付申請」の手続きを行い、公布された認定証を病院窓口に提示して頂くことで、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。払戻し申請する場合 【高額療養費払戻し申請】
高額療養費制度の事前手続き(限度額適用認定証交付申請など)ができなかった場合でも、払い戻しの申請・請求をすることで、 後日、支払い済みの医療費と自己負担限度額との差額(高額療養費)が払い戻されます。申請手続き後3~4ヶ月で、自己負担限度額を超えて支払った金額が払い戻されます。
また、診療を受けた日から2年以内であれば、過去に遡って申請することが可能です。
※ 自己負担限度額は所得によって異なりますので、各健康保険の担当窓口にお問合せ下さい。
申請に必要なものの例
- 高額療養費支給申請書
- 健康保険被保険者証
- 病院等に支払った医療費の領収書
- 振込通帳
- 印鑑 など
※ 高額療養費の申請については、ご加入の健康保険によって手続き方法や申請時に必要な書類が異なる場合がありますので、ご注意ください。
問い合わせ先
保健 | 問合せ先 |
---|---|
国民健康保険 | 市(区)町村役所の国民健康保険担当窓口 |
協会けんぽ | 保険証に記載されている全国健康保険協会各支部 |
共済保険組合 | 各共済組合の担当窓口 |
健康保険組合 | 各健康保険組合の担当窓口 |